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‘意匠法 (法意)’ の逐条表示


第七十七条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。… 以下省略





(補正却下決定不服審判の特則)
第五十一条  補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。… 以下省略





(虚偽表示の禁止)
第六十五条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二  登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三  … 以下省略





(特許法 の準用)
第五十二条  特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条 中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。… 以下省略





(意匠公報)
第六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
2  意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二  … 以下省略





(再審の請求)
第五十三条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 … 以下省略





(手数料)
第六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者… 以下省略





第五十四条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。… 以下省略





(特許法 の準用)
第六十八条  特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
2  特許法第六条 … 以下省略





(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一  当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二  … 以下省略