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法特 第二百条の二

(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の二  秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

区分: 未分類, 特許法 (法特)



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