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法意 第五十一条

(補正却下決定不服審判の特則)
第五十一条  補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

区分: 意匠法 (法意), 未分類



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